ソウル家裁は22日、離婚などで養育費を決定する際、参考とする養育費算定基準表を4年ぶりに改正し、公表した。
「2021年の養育費算定基準表」によると、たとえば満13歳の娘と満10歳の息子がいる場合、娘、息子それぞれに対する標準養育費は月198万4000ウォン(約19万1416円)、188万7000ウォン(約18万1984円)で、合計387万1000ウォン(約37万3474円)。
夫婦が離婚する場合、養育費は各自の所得比率に応じて負担しなければならない。例えば、夫と妻の月平均所得が税引前でそれぞれ500万ウォン(約48万円)、300万ウォン(約29万円)であれば、養育費の分担割合はそれぞれ62.5%、37.5%と算定される。
仮に妻が13歳の娘と10歳の息子を養育する場合、夫は387万1000ウォンの62.5%にあたる241万9375ウォン(約23万3326円)を毎月支払わなければならない。
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