
映画館で拾った傘を同行者の持ち物と思って持ち歩いた韓国の社会福祉士の女性が窃盗罪に問われる事件で、裁判所が無罪判決を下した。女性は「盗む意図は全くなかった」と訴えていた。
11月11日にJTBCの番組「事件班長」が報じた。それによると、女性は6月、障がいのある利用者12人と映画館を訪れ、待合所にあった約2万ウォン(約2120円)の傘を同行者のものと勘違いして持ち歩いていた。
終演後、同行者の傘ではないことに気づいた女性は映画館のチケット売り場に返そうとしたが、その前に警察官に呼び止められ、「窃盗の通報があり、被害者が厳罰を求めている」として即決裁判の通知書を手渡された。
女性は事情を説明したが、警察は「通報された以上、裁判所で説明してほしい」と取り合ってくれなかった。
防犯カメラの映像には、女性が傘の持ち主を探す様子が映っていたが、即決裁判では「盗む意思があった」として罰金5万ウォン(約5300円)の宣告猶予処分が下った。
納得できない女性は自費で弁護士を雇い、正式裁判を請求。裁判所は「状況や証拠から故意や違法な取得の意思を証明するのは困難」だとして無罪を言い渡した。
女性は判決後「本当に悔しかった。即決裁判の判事は証拠をろくに見もせず判断した」と話した。
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