2025 年 1月 17日 (金)
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尹大統領逮捕「問題なし」…裁判所の判断で力を得た公捜処、本日(17日)、拘束令状請求

尹大統領逮捕「問題なし」…裁判所の判断で力を得た公捜処、本日(17日)、拘束令状請求

韓国のユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領が内乱首謀容疑で逮捕された後、高位公職者捜査処(公捜処)の取り調べを事実上全面的に拒否している中、公捜処が逮捕状の期限である17日にユン大統領に対する拘束令状を請求する。特に、裁判所がユン大統領側が逮捕状の無効を主張して申し立てた逮捕適否審査を棄却し、公捜処の動きに力を与える形となった。裁判所が拘束令状まで発行すれば、ユン氏は憲政史上初めて拘束される現職大統領となる。

ソウル中央地裁は16日午後5時から2時間にわたって非公開で逮捕適否を審査し、同日午後11時ごろ、ユン大統領の申し立てを棄却した。

ユン大統領側が審問で、ソウル西部地裁で発付された逮捕状は管轄違反のため無効だと主張したことに対し、適法に発付された令状であることが確認された。また、ユン大統領側が「非常戒厳」当時、非武装の少数人員のみを国会と中央選挙管理委員会に投入し、逮捕者や負傷者が出ていないため国憲紊乱には該当しないと主張したほか、内乱罪の容疑については公捜処が捜査権を持たないとした点も、裁判所は認めなかった。

公捜処は、裁判所の逮捕適否審査棄却直後、ソウル拘置所に留置中のユン大統領に対し、17日午前10時までに出頭するよう通知した。ただ、ユン大統領が15日に逮捕直後の取り調べで「戒厳は統治行為であり、裁判官や検事が判断する問題ではない」との趣旨の立場を表明し、個別の質問にはすべて供述を拒否したうえ、16日の取り調べに応じなかった点を考慮すると、ユン大統領が追加の取り調べに応じる可能性は低いと見られる。

ユン大統領が召喚に応じなくても、公捜処はソウル拘置所を訪問して取り調べたり、ユン大統領を公捜処の取調室に強制移送したりするようなことはしないという雰囲気だ。強制移送してもユン大統領が供述を拒否し続ける可能性が高く、実効性が低いと判断しているようだ。

公捜処周辺では、裁判所が逮捕適否審査を棄却したことで捜査の正当性が強化された限り、ユン大統領が取り調べに引き続き応じない場合、逮捕状による最大拘禁時間である48時間を待たずに拘束令状を請求する可能性があるとの見方も出ている。

公捜処関係者は「逮捕状の期限が1日も残っていない状況で、まだ拘束令状請求の準備をしていないというのはあり得ない」と語った。すでに裁判が始まっているキム・ヨンヒョン(金龍顕)前国防相ら「非常戒厳」に関与した関係者の資料から、ユン大統領の容疑が明らかになっており、拘束の理由は十分と判断したと分析されている。83ページに及ぶキム・ヨンヒョン氏の起訴状には、ユン大統領が140回以上言及されているという。

逮捕適否審査の影響で、ユン大統領の逮捕期限は当初の17日午前10時33分からやや延長されている。裁判所が逮捕適否審査に関連する書類を受理してから、決定後に書類を返還するまでの時間は、逮捕状による拘禁可能期間である「48時間」に含まれないため、逮捕期限は17日夜までに延ばされている。

(c)MONEYTODAY

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