2025 年 1月 15日 (水)
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尹大統領の逮捕状、有効期間21日まで…「3回目執行」試みる可能性

15日朝、ソウル市龍山区の大統領官邸近くで車道をふさぐ警察機動隊のバス(c)news1

内乱の首謀者容疑を受けている韓国のユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領に対する2回目の逮捕・捜索令状の有効期間が、今月21日までであることが確認された。

ユン大統領側のソク・ドンヒョン弁護士が15日に公開した捜索令状の内容によると、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)が請求したユン大統領の逮捕・捜索令状を、ソウル西部地裁のシン・ハンミ令状専任部長判事が7日発付した。有効期間を21日までの計2週間と定めた。

公捜処と警察が同日に令状執行に失敗した場合、残り6日の有効期間内に再度執行を試みる可能性もある。裁判所は捜索令状に「日の出前および日没後にも執行可能」と記載している。

公捜処は、1回目の令状の期間が1週間であると明かしていたが、2回目の令状については捜査の秘密を理由に有効期間を公開していなかった。

裁判所は、ユン大統領の国民向け談話や内乱共犯者の供述を根拠に「違憲・違法な非常戒厳の宣言、違法な戒厳布告令、逮捕要件を満たさない与野党代表の不法逮捕指示など、『被疑事実を犯したと疑うに足る状況が認められる』」と判断した。

さらに▽被疑者は現職大統領の身分を維持しているため、関連機関である警護処や大統領室を通じて動線や所在を確認するのが難しく、リアルタイムの発信基地局位置を把握することも期待し難い▽被疑者が滞在する可能性が高い官邸、私邸などの場所を捜索する方法で逮捕令状を執行する必要がある――と、捜索令状発付の理由を記載した。

(c)news1

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