
韓国で、13歳未満の小学生10人に対し、数年にわたり約250回のわいせつ行為を繰り返したとして性暴力犯罪処罰特例法違反などの罪に問われた小学校長(60代)の被告に対し、ソウル高裁春川支部は19日、一審の懲役8年を破棄し、懲役4年を言い渡した。
判決によると、被告は2023年4月5日から同年12月28日まで、校長室などで満6歳から11歳の児童10人に対し、威力を用いて約250回わいせつ行為をし、常習的に性的嫌がらせを加えたとされる。
被告は、被害児童が未成熟で十分な性的自己決定権が確立していない点を利用して犯行に及んだと捜査当局はみている。
友人らが犯行を知り、被害児童の一人を助けようと現場を撮影し、グループチャットを作って証拠を集めたことが発覚のきっかけとなった。その後、別の被害児童から事情を聞いた児童が母親に被害を打ち明け、事件が明るみに出た。
一審の春川地裁原州支部は「被害児童らの供述はおおむね一貫している」として懲役8年を言い渡していた。
これに対し被告は控訴審で遅れて反省の意を示し、最終弁論で「一連の事態を通じて自らの過ちを深く反省している。教育者として同僚教員や保護者に心配と怒りを与えたことを謝罪する」と述べ、「傷ついた子どもたちのためにできる限りの支援をし、二度とこのようなことが起きないようにする」と語った。
裁判所はこうした反省の態度などを量刑判断に考慮したとみられる。
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