
結婚後に義父母との関係が一変した妻の態度が離婚理由として認められるのか、また夫婦で共同名義とした住宅の扱いはどうなるのか――。こんな相談が韓国のヤン・ナレ弁護士のYouTube動画で紹介された。
相談したのは結婚1年目の40代男性。家庭的な雰囲気を重視し、妻もその価値観を共有していると信じて結婚した。
しかし、結婚すると妻は義父母と距離を置き、冷たい態度を見せるようになった。新婚旅行中に両親への土産を提案しても否定され、名節にも義実家への訪問を拒んだ。義母が入院しても無関心だったという。
男性は、妻が結婚するまで家族思いを装っていたのは、新居を用意するなど経済的支援を期待しての演技だったのではないかと疑っている。
離婚理由として認められるかについて、ヤン弁護士は「婚姻生活が継続困難となるほどの精神的苦痛が必要」とした上で、「今回の相談内容だけでは有責配偶者とまでは言い切れない」と説明した。ただし、「長期間にわたって侮辱的な態度を取っていたと証明されれば離婚理由として主張できる可能性がある」と述べた。
また、共同名義の住宅に関しては、「夫の親が用意し、結婚期間も短い場合、妻の寄与度は低いと判断されやすい」とし、「名義があるからといって無条件に所有権が認められるわけではない」と補足した。
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