2025 年 11月 25日 (火)
ホーム社会夫が書いた「全財産を譲る」という誓約書の法的効力はいかに…韓国「7年前の不倫」時に書いた文書は有効か

夫が書いた「全財産を譲る」という誓約書の法的効力はいかに…韓国「7年前の不倫」時に書いた文書は有効か

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結婚20年目を迎えた韓国の女性。7年前、夫の不倫を知りながらも家庭と子どもを守るために離婚を思いとどまってきた。しかし心の傷は癒えず、夫婦は長年別居状態に。息子の成人を機に離婚を決意したが、夫は応じていない。誓約書や暴力の有無など法的課題も絡み、複雑な状況となっている――。

この相談は11月20日放送のYTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談室」で紹介された。

発端は、女性が夫のパソコンでメッセンジャーを開いた際、職場の女性社員との恋愛関係を示すやり取りを見つけたことだった。問いただすと夫は不倫を認め、謝罪。女性は怒りから「会社を辞めろ」「相手女性に損害賠償請求する」と告げたが、夫は土下座して退職を免れようと懇願した。結果として夫は不倫相手と別れ、女性も転職した。

女性は当時、離婚に踏み切る自信がなく、夫に「離婚時には全財産を譲る」と記した誓約書を書かせた。その後、夫は家庭に誠実な姿勢を見せたものの、女性は心の傷を癒せず、夫婦は別居状態に。女性は「夫を見るだけで苦しくなる」と語った。

女性は感情が爆発し、夫に手をあげたこともあり、夫は黙って耐えていたという。現在、成人した息子を抱え、「夫と暮らす理由はない」と離婚を決意。一方の夫は「今さら離婚など」と応じていない。

法律の専門家であるチョ・ユニョン弁護士は「不貞行為を理由とした離婚請求には時効がある。夫婦関係が破綻していれば離婚が認められる可能性もあるが、妻が暴力を振るっていた場合には慰謝料請求は難しい」と指摘した。

誓約書についても「裁判での参考資料にはなるが、全財産を得るのは困難」との見解を示している。感情の問題と法的な判断の間で、慎重な対応が求められる事案となっている。

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