
約2年間同居していた女性(41)に繰り返し暴行を加えるなどして、傷害・暴行・財物損壊などの罪に問われた韓国の男性(50)に対し、ソウル南部地裁はこのほど、懲役8カ月、執行猶予2年を言い渡した。
男性は昨年12月、自身の許可なく仕事に関連した連絡をしたという理由で「お前が死んで私も死のう」と告げて、女性の顔と胴体を数回殴って踏んだ。女性は狭心症を患っており、呼吸困難で気絶すると、男性は水を飲ませて起こした後、再び暴行したという。
男性は昨年10月にも女性を殴ったり首を絞め、今年1月には女性から「お互いに疲れている。もう会わないほうがよい」といわれると、「何が不満なのか」などと言って、髪や襟を引っ張って頭を殴ったという。
女性が逃げて警察に通報すると、男性は追いかけて携帯電話を壊し、「どこに電話するのか。殺してしまう」と女性の上に乗り込み、顔などを殴って、蹴ったという。
地裁は「被告の罪質は軽くない」としながらも「前科がない点や、被害者が被告との同居生活を維持している。被告が穏やかな家庭生活のために努力しているという趣旨で被害者が何度も嘆願書を提出した点などを考慮した」と執行猶予をつけた。
(c)MONEYTODAY