
夫は家庭的で誠実だ。しかし、友人もなく、仕事から帰ると黙って携帯電話をいじるだけ――。そんな姿に嫌気がさした韓国の女性が離婚を決意した。「内向的な性格が離婚理由になるのか」と反論する夫。こうしたケースで離婚はできるのだろうか。
銀行に勤める夫は仕事後は家族と一緒に夕食をとるなど家庭的だ。女性はその姿にひかれて結婚。10年目を迎え、小学生の息子2人がいる。
だが、ふとした瞬間に嫌悪感を抱くようになった。友人は一人もおらず、連絡が来るのは家族だけ。携帯電話を触る姿は無気力で、出世欲も社会性もないことに失望したのだ。
女性は「もっと外に出て社会生活を楽しんだら?」と勧めたが、夫にとっては負担だった。「子どもたちも夫のようになるのでは」。そう恐れた女性はついに離婚を決意する。
だが、このような性格上の理由は法的に離婚の「有責事由」として認められるのだろうか?
韓国の民法は「婚姻を継続し難い重大な事由がある場合」に限り、離婚を請求できると規定。この条文に照らすと、内向的で友人が少ないといった点が裁判所で「重大な理由」として認められる可能性は低い。
女性が別居を強行し、夫に扶養料や養育費を請求することはできるのか。民法は「夫婦は同居し、互いに扶養する義務を負う」と規定しているため、正当な理由なしに別居することが、かえって「有責配偶者」と判断される可能性がある。
この点について、韓国のある弁護士は「夫婦間の扶養料請求は認められないが、未成年の子どもがいる場合、養育費の請求は可能だ」と説明している。
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