ペットを放置して死に至らしめる場合、これを動物虐待行為として処罰するなど、31年ぶりに動物保護法が全面改正される。農林畜産食品省は25日、こうした内容を盛り込んだ「動物保護法」の改正法を公布すると発表した。
これを受け、来年4月27日からはペットに最小限の飼育スペースや餌の提供など、所有者の飼育・管理義務に違反し、ペットを死に至らしめる行為が法的に動物虐待行為に追加される。これに違反した場合、3年以下の懲役または3000万ウォンの以下の罰金が科せられる。
民間動物保護施設申告制度も導入される。遺失・遺棄動物、被虐待動物を臨時保護するため、一定規模以上の施設を運営する場合、管轄自治体に申告し、関連施設・運営基準を順守しなければならない。
さらに、所有者が飼育を放棄した動物を自治体で買収できるようになる。ただ、無分別な買収申請を防止するため、飼育放棄事由が長期入院、軍服務などに厳しく制限される。
また、一定規模以上の動物実験施行機関は、保有する実験動物の健康、福祉増進業務を担当する専任獣医師を置く必要がある。動物実験倫理委員会の動物実験に対する審議および指導・監督機能も一層強化される。
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