![](https://koreawave.jp/wp-content/uploads/2025/02/別居夫が「刃物持って」ストーキング、でも妻は「処罰望まず」…それでも韓国最高裁が実刑を言い渡した理由-1024x580.jpg)
別居中の妻を4回にわたってストーキングし、そのうち1回は刃物を持って脅迫したとして特殊ストーキングの罪に問われた男に対し、韓国最高裁はこのほど、被告の上告を棄却し、懲役10カ月と40時間のストーキング治療プログラム受講を命じた2審判決が確定した。
被告は1999年、被害女性と結婚したが、2020年から別居状態にあった。だが2022年12月の1カ月間にわたり、女性が早朝の礼拝に通う教会に押しかけて復縁を求めたり、女性の勤務先に3回訪れたり、刃物を持って女性宅に押しかけたりするなど、計5回にわたりストーキング行為をした。
一審は被告に、懲役10カ月および40時間のストーキング治療プログラムの受講を命じた。だが、被告は刑が重すぎるとして控訴して二審でもその主張が退けられたため、被告が上告していた。
最高裁は「5回にわたる一連のストーキング行為は、刃物を使用した特殊ストーキング犯罪に該当する。被害者が処罰を望まないと表明したとしても、処罰するのが妥当だ」として上告を棄却した。
特殊ストーキング犯罪とは、刃物やその他の危険物を携帯または使用したストーキング行為。従来のストーキング処罰法では、通常のストーキング行為は被害者が処罰を望まなければ不起訴とすることが可能だった。しかし、特殊ストーキングに該当する場合、被害者の意思に関係なく加重処罰される。
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