韓国保健福祉省はこのほど「少子高齢社会基本法施行令」「児童手当法施行令」「乳幼児保育法施行令」の改正案が可決されたと明らかにした。
今回の改正案は昨年導入された「わくわく出会い券」と乳児手当の支給根拠を扱った関連法令を具体化するためのもの。
「わくわく出会い券」は今年以降に生まれた子供に200万ウォン程度の利用券を支給する制度だ。出会い券を受け取るには申請書と保護者の個人情報証明書類などを各地方自治体に提出する必要がある。利用券は、出生日から1年間使用できる。
「わくわく出会い券」は今年1月1日以降に生まれた子供から支給されるが、実際の支給日は少子高齢社会基本法施行日に合わせて4月1日に決まった。1月20日時点で、申請者は9035人。
乳児手当は、満2歳未満に月30万ウォンの手当を提供する制度。幼児手当の対象者が保育所に通う場合、現金の代わりに保育サービス利用券を受け取り、保育所に提示する必要がある。30万ウォン以上の保育施設の費用は、政府が支援する。同20日時点で、申請が7322件。このうち4500件の支給を決定した。
同省のコ・ドゥギョン人口政策室長は「児童の養育による経済的な負担を軽減するため、出会い利用券や乳児手当の申請と支給手続きを明確にした」と話している。
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