韓国・清州(チョンジュ)地裁はこのほど、業務妨害と暴力行為など処罰に関する法律違反(共同財物損壊)などの罪に問われたA氏(26)に対し、懲役6カ月を言い渡した。同じ罪に問われたB氏(26)とC氏(20)は、それぞれ懲役4カ月と6カ月、ともに執行猶予2年とした
3人は清州地域の組織暴力団員。昨年1月30日、忠清北道陰城のある24時間営業の飲食店で、午前4時35分から6時13分まで酒に酔って飲食店業務を妨害した。
従業員が制止すると、この3人は上半身の入れ墨を見せ、床に唾を吐きながら椅子と看板など器物を壊したとされている。
店の利用客から通報を受けて出動した警察は、防犯カメラの分析や聞き込み捜査を実施。3人の身元を特定し、今年2月に立件した。
地裁は「食堂の業務を妨害するなど犯行態様は悪質だ」と指摘。A氏については累犯期間中に犯行を及んでいる▽B氏とC氏は被害者と示談した――などを考慮し、量刑を決めた。
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