韓国公正取引委員会はこのほど、国内の主な大学の学生寮を対象に利用約款を審査し、延世(ヨンセ)大などで不適切な約款条項があるとして是正措置を取った。
公取委は延世大のほか、漢陽(ハンヤン)大、慶熙(キョンヒ)大ソウル・国際キャンパス、建国(コングク)大など26カ所の寮を対象に、学生が退去した際、寮費を返還しないなど行き過ぎた違約金がないか▽学生に無断で部屋を検査していないか――など六つの類型で審査を進めた。
その結果、延世大などでは、入寮後、残余期間60~90日程度で退去する場合でも寮費を払い戻さなかったり、払い戻す場合でも違約金を過多に要求したりしていた。強制的に退去させる際、寮費を返還しない例もあった。公取委はこうした「過剰な違約金」を課す約款条項を「約款の規制に関する法律(約款法)」上、問題があるとした。
また、慶熙大や済州(チェジュ)大などは学生が不在の間、部屋を抜き打ち検査できるという約款を使用していた。公取委はこれについても「プライバシーを過度に制限する条項」と指摘し、是正を求めた。
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