韓国の春川(チュンチョン)地裁はこのほど、特殊傷害の罪に問われた被告の女性(23)に懲役6月、執行猶予2年を言い渡したと明らかにした。
判決によると、被告は2月10日午前3時ごろ、交際していた男性(25)の家で刃物で男性に切りつけるなどして約3週間のけがをさせた。
被告が以前の交際相手と連絡を取ったことなどを巡って男性と口論になり、男性が被告の髪をつかんだり、体を殴ったりした。これに対し、女性は台所にあった刃物を持ち出し、男性の尻や背中を切りつけた。
男性は「やめろ」と制止したが、被告は「私がどれほど痛かったのかわかるだろう」と言って反撃し続けたという。
地裁は「被告は起訴内容を認めており、男性が被告の処罰を望んでいないことなどを考慮して量刑を決めた」と述べた。
この判決に先立ち、男性が被告を殴るなどした罪については地裁が公訴棄却を決定した。
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