
不倫相手と暮らしている腎臓病の夫が、本妻と実子に腎臓移植を拒否されると生活費や養育費の支払いを止めたという事例が、このほど放送された韓国tvN「思いがけない大人 10周年特集」で紹介された。
語ったのは離婚事件を20年以上担当してきた大邱(テグ)家裁慶州(キョンジュ)支部のチョン・ヒョンスク部長判事。
紹介したのは2男1女を持つ夫婦の事例だ。夫は飲酒して深夜帰宅や外泊を繰り返し、結婚20年目に別の女性と婚外子をもうけた。その後、退職を機に家を出て不倫相手と同居を始め、二重生活に入った。
やがて夫は腎不全で透析を受ける身となり、本妻と子どもに「移植のため腎臓を提供してほしい」と求めた。拒否されると夫は生活費と養育費の支払いを止め、離婚訴訟を起こした。しかし裁判所は夫が有責配偶者だと認定し、離婚請求を棄却した。
そこで夫は婚外子に財産を贈与し、本妻と子どもが住む自分名義の家を処分して2人を追い出した。その結果、本妻と子どもは路頭に迷うことになったという。
チョン判事は「法律婚を続けるか、離婚して慰謝料と財産分与を求めるかが妻の選択肢だ」と説明。妻と子どもが困窮した際は扶養料請求訴訟や不倫相手への慰謝料請求が可能だと述べた。
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