
不倫して家を出た父親が、母親の死後、子どもたちに扶養料を請求したケースが紹介され、「支払う必要があるのか」という相談が寄せられた。
YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」で24日、家族を捨てた父親から扶養料を求められた女性の悩みが取り上げられた。女性は、父、母、弟との4人家族で育ち、父は会社員、母は専業主婦だった。しかし、軍隊に入隊中、父は「愛する人ができた」と言い残して失踪。母と弟は厳しい生活を強いられ、女性も公務員試験に合格し、現在10年以上公職に就いている。
家族がやっと安定した頃、母は癌と診断され、亡くなった。葬儀後、父から「生活が苦しいから月100万ウォンずつ送れ」と連絡があり、不倫相手も無職だと伝えられた。さらに、支払わなければ職場に押しかけると脅されたという。
女性は「こんな人間が父だと思うと怒りで眠れない。支払う義務が本当にあるのか」と疑問を投げかけた。
これに対し、番組に出演していた弁護士は「扶養料とは自立できない親族を支援する義務であり、親子間の扶養義務は最も優先される」と説明した。ただし、親が希望する金額をそのまま支払う義務はなく、裁判所は子どもの経済力、親の資産浪費や就労状況を考慮して扶養料を判断する。
弁護士は「月100万ウォンをそのまま支払う必要はない。実際、似た事例では30万ウォン程度の支払いが認められた例もある」と述べた。さらに、もし女性が単独で負担する場合、弟に対して求償権を行使できると助言し、負担を公平にするためには内容証明郵便で負担を求めるのが望ましいとした。
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