
フランチャイズ本部が原材料などに上乗せする「差額加盟金(差益加盟金)」を巡り、韓国ピザハットとマムズタッチ(Moms Touch)で大法院(最高裁)の判断が分かれ、業界の関心を集めている。結論を左右したのは、加盟契約時に算定根拠を事前に示し、合意が成立していたかどうかだった。
司法関係者によると、大法院は1月29日、マムズタッチの加盟店主らが本部を相手取った不当利得返還請求訴訟で、本部側の勝訴とした原審判断を確定した。 裁判所は、原材料の供給価格や構造が情報公開書面や加盟契約で事前に示され、加盟店主が認識したうえで取引が進んでいた点、相場変動に伴う価格調整が本部の経営判断の範囲に含まれる点を認めた。
一方で大法院は1月15日、韓国ピザハットの訴訟で、本部が加盟店主に約215億ウォンを返還すべきだとする判断を示した。 同社は、差額加盟金を契約書に記載する義務はないと主張したが、裁判所はこれを退けた。差額加盟金を受領するには、契約上の具体的な合意が不可欠だと指摘した。
差額加盟金は、本部が加盟店へ供給する原材料や副資材の原価に一定のマージンを上乗せして生じる利益を指す。関連法令では加盟金の定義が示されているものの、差額加盟金自体の明確な規定は存在しない。
今回の大法院判断により、加盟契約時の明示と合意がない差額加盟金は認められにくくなる見通しだ。ロイヤルティ(売り上げや利益の一定比率を支払う方式)が低い、または存在しない韓国では、これまで物流マージン名目の差額加盟金が慣行だった。
業界団体は、類似訴訟が相次げば中小ブランドの経営に打撃が及ぶと懸念する。現在、bhc、バスキンロビンス(サーティワンアイスクリーム)、トゥーサムプレイス(A TWO SOME PLACE)、バーガーキングなど約20のブランドで関連訴訟が係争中という。
企業再生手続きに入っている韓国ピザハットは、再生計画案の提出期限を2月13日まで延ばしたが、215億ウォンの返還義務が確定したことで、買い手探し(M&A)は一段と難しくなるとの見方が強い。
差額加盟金の範囲や妥当水準を法的に明確化すべきだとの声もある一方、営業秘密に当たるマージン率の開示範囲や、原材料価格変動の負担が本部に集中する点への反論も根強い。
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