
韓国の保守系団体「慰安婦法廃止国民行動」が、ソウルの女子高校前で11月20日に「平和の少女像」撤去を要求するデモを開催すると関係先に申告したところ、ソウル警察が「集会および示威に関する法律」第8条第5項第2号に基づき禁止を通告していたことがわかった。同団体はこれまで韓国各地の学校近隣で集会を申告している。当局が「制限」ではなく「禁止」を通告したのは初めて。
この団体は「慰安婦の動員は虚偽だ」などと主張して、正義記憶連帯が主催する「水曜デモ」などの場で少女像の撤去を求める活動を続けていた。
警察は禁止の理由として「10月29日に、制限がかかっていたにもかかわらず、ある高校の前でプラカードを持ってデモを強行しようとした前例がある」「デモの文言を考慮すると、登下校中の学生の学習権や教育環境の平穏を著しく損なう恐れがある。また、周辺市民や他団体との摩擦による違法行為も懸念される」としている。
「集会および示威に関する法律」第8条第5項第2号は、学校周辺での集会や示威が学習権を明確に侵害する恐れがあると判断された場合、警察が集会の制限または禁止を通告できると定めている。
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