韓国憲法裁判所はこのほど、大統領官邸100メートル以内で集会やデモを禁止した「集会およびデモに関する法律」条項が憲法に違反するとの決定を言い渡した。
同法第11条は、大統領官邸、国会議長公館、最高裁長官公館、憲法裁判所長公館の警戒地点から100メートル以内の場所では屋外集会やデモをしてはならないと規定している。憲法裁は該当条項の中で「大統領官邸」と関連した部分が憲法に合致しないと判断した。
憲法裁は今月22日、「大統領官邸付近で開かれる一部集会を例外的に許容しても、他の手段で大統領の憲法的機能を十分に保護できる」と指摘。「漠然と、暴力・不法または突発的な状況が発生する危険がある、という仮定だけでもって、大統領官邸付近で開かれるすべての集会を禁止することは正当化しがたい」とした。
憲法裁は「国民が集会で大統領に意見を表明しようとする場合、大統領官邸近隣はその意見を最も効果的に伝達できる場所だ。官邸近隣集会を全面的・一律的に禁止することは、集会の自由の核心的な部分を制限する」との判断を下した。
ただし、2024年5月31日を期限に法が改正されるまでは、官邸付近の集会は直ちに許されない。
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