韓国・光州(クァンジュ)地裁はこのほど、暴力行為等処罰に関する法律違反(共同傷害)の罪で起訴され、1審で懲役8月を言い渡された兄(31)と弟(26)に判決を言い渡した。兄には原審通り実刑を言い渡したが、償いのため供託した弟については一部破棄し、懲役8月、執行猶予2年とした。
判決によると、2人は昨年5月23日午前5時5分ごろ、光州市光山区(クァンサング)の居酒屋で、一緒に酒を飲んでいた被害者(27)に殴る蹴るの暴行を加え、足や顔の骨を折る大けがをさせた。
2人は被害者がトイレへ行くのを見て、飲食代金を精算せずに逃げようとしていると誤解し、防犯カメラがないことを確認したうえで暴力を振るったという。
地裁は「被告の親の心情などを勘案して1人の刑の執行を猶予することとした」と述べ、弟に対し「供託したからと罪が消えるわけではない。被害者に心から謝罪しなければならない」と説諭した。
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