ソウル江南(カンナム)区などを中心に遊興酒場に課される税金を避けようと「一般飲食店」と申告した後、クラブ営業をした業者が相次ぎ摘発されている。
国家法令情報センターによると、現行の食品衛生法上、遊興施設を設置した遊興酒場は、主に酒類を販売しながら客が歌を歌ったり踊ったりすることが許される場所を指す。よく若い世代を中心に踊るために訪れる梨泰院(イテウォン)・江南・弘大(ホンデ)など「クラブ」はダンスが許され酒を売るために遊興酒場に該当する。
「クラブ」は法的分類ではない。同じクラブを運営しながらも、地域によっては一般飲食店としても申告できる。2016年の食品衛生法改正により一般飲食店で音響施設を備え、客がダンスをする行為が禁止されたが、地方自治体が条例で許容する場合、一般飲食店でもダンスをすることが許される。ソウルでは西大門(ソデムン)区・麻浦(マポ)区・龍山(ヨンサン)区・広津(クァンジン)区などで条例により一般飲食店で踊ることを許容されている。
半面、こうした条例がない江南区ではクラブを運営するためには遊興酒場として登録しなければならない。遊興酒場は一般飲食店に比べて営業許可を得ることも難しく、税金もさらに多く払わなければならない。
遊興酒場は原則的に商業地域にのみ開設が可能で、運営する業者が位置する建築物も娯楽施設として用途が登録されていなければならない。娯楽施設は学校周辺などには青少年保護を理由に設置できない。
また、一般飲食店には課さない個別消費税(10%)も課される。遊興酒場で販売する酒代には付加価値税(10%)、教育税(3%)も払わなければならない。さらに、入場行為と遊興飲食行為にも個別消費税が賦課される。ここに一般的な商店ビルは取得税が地方税を含めて売買価格の4.6%に止まるが、遊興酒場は部屋の数や踊れる舞台設置の可否など条件によって最大13.4%まで税率が高くなる。
ソウル市立大税務学科のキム・ウチョル教授は「普通、事業主は税引き後に多くても20~30%程度の利潤が残る。個別消費税は税引き後金額の10%をさらに払う概念なのでクラブを運営するならば避けたいところだ。彼らの間では税金回避を勧めたり現金を受け取ったりするなどの営業をする可能性が高い」と話した。
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