「詐欺被害者の中には、すごい羞恥心を感じながらも申告する人がいる。捜査はね、申告によって進められるものだ」
警察関係者はこんな見方を示す。
裸の写真を要求し、ばらまくと脅迫するなどの行為を勘案し、場合によっては性暴力犯罪の処罰などに関する特例法と、脅迫罪でも処罰が可能だという。
このような詐欺は申告するのもハードルが高いが、金融機関に口座の停止を申請することもできない。詐欺容疑者の多数が海外に滞在している点を考えると、事実上被害の回復は難しい。
現行の電気通信金融詐欺被害金還付に関する特別法によると、金融会社は詐欺利用口座と疑われる事情があると認められれば、直ちにその口座を停止しなければならない。
ただし、財貨の供給または用役の提供などを装った行為は除外される。金融当局が「ポイント両替」等の行為を用役の提供と解釈し、被害者が申告しても停止は難しい状況となる。
ある被害者は「警察署に申告しても受け付けから捜査官の振り分けまで大体1週間かかり、捜査官が銀行に書類を送り、令状を受けて執行するのに1カ月かかると聞いた」と言い「その間にすべてのお金がなくなり、引き出せなくなる」と話した。
詐欺被害者の集団訴訟で代理人を務める法務法人サユのチェ・ジヒョン弁護士は「昨年9月から裸の写真を送った被害者がいると聞いたが、まだ提訴した人はいない」と語り「多数の事件が捜査されている状況であり、詐欺犯の連結性など、捜査結果を受けて被害回復のための民事訴訟を進めるつもりだ」と話した。
チェ弁護士はこの日、211人の被害者が訴訟に参加することを望んでいると明らかにした。彼らの被害額は70億ウォン以上だという。
(つづく)
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