
運転中にトラブルになった外国人運転手を暴行したとして特定犯罪加重処罰法違反(運転者暴行など)の罪に問われた60代のタクシー運転手に対し、韓国・済州地裁は17日、懲役1年6カ月、執行猶予3年を言い渡した。
運転手は昨年6月14日、済州のある道路で乗客を乗せてタクシーを運転中、割り込みをした中国人ドライバーに対し、車を停車させた後、中国人ドライバーの車に歩み寄り、運転席にいたドライバーの顔を殴り、全治2週間の怪我を負わせたとされる。
当時、運転手は「事故になるところだった」と抗議したが、ドライバーが謝罪しなかったことに腹を立て、犯行に及んだとされる。
運転手の弁護人は「謝罪がなかったと感じ、感情が高ぶって突発的に犯行に及んだ。被害者が外国人とは知らなかった。事件当時は停車中で事故の危険性は高くなかった点を考慮してほしい」と訴えた。
地裁は「被害者は相当な精神的苦痛を受けたと思われる」としながらも、「反省している点、けがの程度が軽い点などを考慮して刑を決定した」と述べた。
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