面識のない夫の職場の同僚を誹謗する虚偽のうわさをインターネットに書いたとしてストーキング処罰法違反と情報通信網法上名誉毀損の罪に問われた女性(41)に対し、ソウル東部地裁は5日、懲役8月、執行猶予5年を言い渡した。
女性は、夫の職場の同僚が夫の悪口を言っていると疑ってインターネットで調べた連絡先などを利用して、同僚とその家族にメッセージを送るなどストーキングした罪に問われた。
女性は1月初め、同僚に携帯電話メッセンジャーで「配偶者の過去は大丈夫だよね? 日本旅行に行って作った子どもは中絶」などのメッセージを4回送ったという。同じ時期に同僚のブログには「既婚者が女性の胸写真、水着写真にいいねを押すのはちょっと違うのではないか」など、コメント4つを書いたりもしたという。
裁判所は「被告は一面識のない被害者を相手に犯行を繰り返し、被害者は長い間、精神的苦痛を受けた」としている。
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