
アルバイトの若者に賃金を支払わず、連絡を遮断することで請求を諦めさせる手口を繰り返していた韓国のコンビニエンスストアの店主が逮捕された。
韓国雇用労働省が26日に明らかにしたところでは、大田(テジョン)地方雇用労働庁は、労働者15人分の賃金約1400万ウォン(約140万円)を支払わなかったとしてコンビニチェーンの店主を労働基準法違反の疑いで逮捕した。
店主は、大田広域市や忠清南道鷄龍市(チュンチョンナムド・ケリョン)、慶尚北道蔚珍郡(キョンサンブクド・ウルチンクン)などでコンビニ4店舗と飲食店1店舗を経営していた。
調べによると、店主は主に社会人経験の浅い若者を短期アルバイトとして雇い、賃金を支払わず連絡を絶つ手口を繰り返していた。労働当局は「悪質かつ常習的な未払い行為」と判断した。
また、店主は賃金を十分支払える利益を上げていたのに、賃金を支払っていたのは特定の労働者にだけだったという。
店主はこれまでにも賃金未払いによる罰金刑を22回、懲役刑を1回を受け、現在も4件の刑事裁判が進行中。2008年以降、賃金未払いの計119件、未払い総額約4億6000万ウォン(約4600万円)の被害申告が寄せられている。
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