韓国の昌原(チャンウォン)地裁は、結婚すると偽って女性から7億ウォン(1ウォン=約0.1円)以上をだまし取ったとして特定経済犯罪加重処罰などに関する法律違反(詐欺)の罪に問われた男性被告(34)に懲役4年を言い渡した。ニューシスによると、地裁が12日に発表した。
判決によると、被告は2016年4月~2020年6月、結婚すると偽り、相手の女性(34)から数回にわたって7億1775万ウォンをだまし取った。
資産があるように装い、「どうせ結婚するんだから」と言って生活費、慶弔費などとして現金2億9912万ウォンを詐取した。また事業を理由にクレジットカード4枚などを受け取り、百貨店でブランド品の購入に計4億314万ウォン余りを使ったほか、女性名義で外車を購入して月賦を払わせていた。
女性が渡す金額が少ないと暴言を浴びせることもあったという。
地裁は「被害者を翻弄、虐待するなど手法が非常に悪質だ。だまし取った金のほとんどをぜいたくに浪費しており、強い非難に値する。被害回復の努力もしていない」と非難した。
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