2025 年 12月 7日 (日)
ホーム社会「税金で40万ウォンも」…韓国・名節ボーナス「100万ウォン」もらっても“がっかり”

「税金で40万ウォンも」…韓国・名節ボーナス「100万ウォン」もらっても“がっかり”

ソウル市内の大型マート(c)news1

韓国で秋夕はサラリーマンにとって単なる連休以上の意味を持つ。会社によって差はあるが、名節手当、すなわちボーナスや贈答品、商品券などが支給されるからだ。企業側も社員の士気を高めるために、さまざまな名節福利を準備する。

しかし、ボーナスをもらったからといって社員が手放しで喜べるわけではない。必ず「税金」という問題がついて回るためだ。

社員に名節ボーナスを支給すると、その月または翌月の給与明細にボーナス額が合算される。会社はこの金額から所得税などを源泉徴収し、残額を給与として支払う。

たとえば100万ウォンのボーナスを受け取っても、所得税や社会保険料などで約40万ウォンが差し引かれ、実際の手取りは60万ウォン前後というケースが多い。企業としては100万ウォンを支給しても、そのうち40%が税金として消える計算だ。

ボーナスが給与所得に合算されて課税されるため、税負担が増えると社員の満足度が下がり、働く意欲にも影響を与えかねない。

今年の所得税率構造を見ると、課税標準は▽1400万ウォン以下=6%▽1400万〜5000万ウォン=15%▽5000万〜8800万ウォン=24%▽8800万〜1億5000万ウォン=35%――となっている。

通常15%区分に属する社員が、秋夕のボーナスによって課税標準が5000万ウォンを超えると、税率は24%に上昇する。結果的に「ボーナスが税金を増やす」逆転現象が起こるわけだ。

では、秋夕の贈り物や商品券にも税金がかかるのだろうか。

贈り物の多くは韓牛や果物などの「現物」だ。税法上、現物は企業が「福利厚生費」として処理でき、社員の給与所得に合算されないため課税対象外となる。これにより「ボーナスをもらっても税金ばかり取られる」という不満は生じにくい。

一方で、近年支給が増えている「商品券」は扱いが異なる。商品券は原則として給与所得の課税対象だ。現金同様に使用できるため、「現金性報酬」とみなされるからだ。

したがって、商品券の支給額は給与に合算して課税しなければならない。もしこれを申告せずに支給すれば、税務調査で会社側に過少申告加算税が科される可能性がある。

(c)MONEYTODAY

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