特定のグループで定期的に資金を出し合い、順番にそのお金を受け取ることで、互いに助け合う「互助会」。その会費という名目で、知り合いの男性から約3000万ウォン(1ウォン=約0.11円)を騙し取ったとして、詐欺罪に問われたチェ某被告(55・女性)に対し、ソウル北部地裁は10日、懲役6カ月の判決を言い渡した。
チェ氏は、親交があった美容師A氏から2021年4月から10月まで10回にわたり、計2866万ウォンを借りたまま返さなかったとして詐欺罪に問われた。
チェ氏はA氏に対し、「離婚した夫とボーイフレンドから生活費や小遣いを毎月受け取り、実家も裕福だ」などとうそをつき、いつでも資金を用意できるかのようにふるまっていた。だが、これらはすべて虚偽で、実際には生活苦に陥っていたという。
地裁は「数回にわたり被害者を欺いて詐取し、被害者に与えた物的・精神的被害は大きい。被害者は被告の厳罰を望んでおり、被害回復も十分ではない」と指摘した。一方で、被告が初犯である点や、被害回復のため500万ウォンを被害者に刑事供託した点などを考慮した。
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