
夫婦関係が冷え込む中、浮気に走って離婚することになった韓国の女性が、母親と暮らしたいと望む娘の親権を巡って28日のYTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談室」で意見を求めた。
投稿した女性は10年前に見合い結婚したが、当初から性格の不一致でしばしば夫と口論になった。数年前からは家庭内別居し、子どものことについて最低限の会話を交わすだけの関係になっていた。
女性は他の男性にひかれるようになり、その事実を知った夫から離婚を求められた。夫に対する愛情は既になかったので同意した。
問題は小学校高学年の娘の親権だった。夫は「浮気した人間がどうして親権を持てるのか。自分が育てる」と主張。女性は「思春期に差しかかっており母親が必要な時期だ。子育ては私と私の両親がほぼ全てを担ってきた」と反論した。
娘は「お母さんと暮らしたい」と言ってくれたが、夫は「もしお前が娘を育てることになれば、養育費は一切出さない」と強硬な姿勢を崩していない。
女性は「裁判になった場合、私が親権を主張するのは難しいのか。養育費を一括で受け取ることはできるか」といった疑問を投げかけた。
これに対し、番組に出演したシン・ジンヒ弁護士は「浮気をした有責配偶者でも親権を主張することは可能。裁判所は子どもの福祉、性別、年齢、親の愛情と養育意思、経済力、親子の親密度、子どもの意向などを総合的に考慮して判断する」と述べた。
また、養育費の一括払いについては「当事者間の合意がなければ難しい」と説明し、「養育費が未払いの場合、裁判中であっても事前措置として仮処分を申請でき、判決後には履行命令を出すことができる」と助言した。
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