知的障害のある20代女性を従業員として雇用し、周囲から賞賛されていた韓国のパン屋経営者(53)の魂胆が発覚し、摘発された。女性に対し、強圧的に性的暴行を加えたうえ、政府が給付する雇用補助金を受け取っていたのだ。
ソウル高裁春川(チュンチョン)裁判部は、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(障害者準強姦)と地方自治体補助金管理に関する法律違反の罪に問われた経営者に、1審と同じく懲役8年の刑を言い渡した。
経営者は江原道(カンウォンド)でパン屋を経営していた。知人の紹介を受けた20代の知的障害の女性を、売り場のトイレや、店の個室・事務室、ホテルの客室で計4回、性的暴行を加えた罪に問われた。
裁判で経営者は「女性が好意を表したので愛しあう仲になろうとした」と述べ、同意の上での行為だったと主張した。
だが女性は「経営者が親に言うなと強制した」「無理やり服を脱がせた」「脱いだ服を着させないようにした」と一貫して陳述し、裁判所は女性の証言を受け入れた。
一方、経営者は韓国政府の正社員雇用就職支援事業によって、労働者1人当たり月100万ウォン(約11万円)を事業者に支給するという規定を利用し、女性に賃金を50万ウォン(約5万5000円)だけ支給し、100万ウォン(約11万円)以上支給したと給与明細を偽造し、補助金を受け取った罪もある。
こうした手口で経営者が受け取った金は、2021年11月から6カ月間、600万ウォン(約66万円)に上る。
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