韓国で、「ユーチューブプレミアム利用券」の購入を巡るトラブルが相次いでいる。電子商取引センターによると、この2カ月間に受け付けられた、ユーチューブプレミアム利用券販売代行サイト関連の消費者被害は計98件に上り、昨年の6件から急増した。ソウル市も被害の急増を受け、「消費者被害注意報」を発令する。
トラブルの一例をみると、ある消費者は昨年12月23日、ネイバースマートストア「キャッシュメーカー」で販売する「ユーチューブプレミアム+ユーチューブミュージック利用券12カ月利用券」を購入し、3万7900ウォンで決済した。
レビューが多いため安全で信頼できる業者だと信用し、購入を決めた。しかし、販売者から利用権サービスを一方的に解約されてしまい、サイトに表示された連絡先は架空だった。ネイバースマートストア側に問い合わせたが、利用者が購買確定を押した時点で精算が完了しており、払い戻しはできないとの回答だったという。
被害のタイプは、「契約変更・不履行」が84件(80.8%)で最も多く、▽運営中断・閉鎖・連絡途絶14件(13.5%)▽契約取り消し・返品・払い戻し4件(3.8%)▽サービス不良・瑕疵1件(1%)や詐欺・詐取1件(1%)の順だった。
背景には、ユーチューブ映像を広告なしに見ることが可能な「ユーチューブプレミアム」料金の値上げがある。昨年12月、1カ月の料金が1万450ウォンから月1万4900ウォンに値上げされたのだ。
一方、オンラインで販売される「ユーチューブアカウント共有利用券」を利用すると、「ユーチューブプレミアム」料金よりも80%以上安い価格で、6カ月または1年間利用できるとあって、にわかに人気が高まった。
この共有利用権を販売する事業者は、仮想私設網(VPN)を利用して、一部の外国で提供されるユーチューブプレミアム家族料金制に加入し、共有利用権を購入した消費者を家族構成員として招待することで、安価な利用を可能にしている。
キム・ギョンミ市公正経済担当官は「国内で正式に提供されないサービスを迂回して利用するアカウント共有利用権は、企業の政策・利用約款違反などに抵触する恐れがあり、注意が必要だ」とし、「通常の経路ではないサービスの利用は控えてほしい」と求めた。
(c)MONEYTODAY