2025 年 11月 25日 (火)
ホーム政治「少女像撤去」求める韓国の右翼団体、警察の「集会禁止」通告に対抗措置…「訴訟目当てに集会申告を繰り返す」

「少女像撤去」求める韓国の右翼団体、警察の「集会禁止」通告に対抗措置…「訴訟目当てに集会申告を繰り返す」

2025年10月29日、ソウル市内に設置された平和の少女像を訪れたソウル市教育監のチョン・グンシク氏(c)news1

韓国で、「平和の少女像」の撤去を求めて学校周辺で繰り返し集会申告をしている韓国の右翼団体「慰安婦法廃止国民行動」が、「警察からの集会禁止通告」を国家への損害賠償訴訟の証拠として集めている、と主張している。

キム・ビョンホン代表は11月20日、「現在、警察に禁止されたすべての集会申告を訴訟資料として集めている」としたうえ「国家を相手取り損害賠償を請求し、違法な国家行為に対して責任を問う判例を残したい」と述べた。

キム・ビョンホン代表は「最終的な目的は、正当に警察の保護を受けながら集会を開くことにある。訴訟でしか公権力の横暴に対抗できない」と主張している。

同団体は過去2カ月間、ソウル市内の高校に設置された「少女像」を標的に、校舎周辺での集会を集中して試みてきた。10月23日から11月19日まで、毎週水曜日に城東区にある女子高校や瑞草区の高校周辺で集会を申告していた。

集会に使用された横断幕には「神聖な校庭に慰安婦の銅像を建てて売春の進路指導か?」「慰安婦詐欺劇の象徴、醜悪な少女像を撤去せよ」といった攻撃的な文言が含まれていた。

対象となった学校側は、生徒の学習権や情緒的被害を理由に、警察に集会の制限・禁止を要請。警察はこれを受け入れ、法的根拠に基づき制限通告を出している。

集会および示威に関する法律第8条第5項第2号では、学校周辺での集会が学習権を著しく侵害する恐れがある場合、集会・示威を制限または禁止できると規定されている。

しかし、同団体は11月に入っても20日・22日・25日に再び両校周辺での集会を申告しており、すべて警察から禁止通告を受けている。

一部からは、訴訟目的で集会申告制度を濫用しているとの指摘もあるが、これを公務執行妨害として処罰するのは難しい。表現の自由の侵害につながるためだ。

事情に詳しいクァク・ジュノ弁護士は「集会・示威の自由は民主主義において最も広く認められるべき権利だ。学校前での開催は制限できても、繰り返し集会を申告すること自体に対して公務執行妨害を適用するのは難しい」と述べた。

(c)news1

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