
韓国で離婚後、義父母が孫との面会を希望するケースが増えるなか、「祖父母の面会交流権」が法的にどこまで認められるのか、議論がかまびすしい。
6歳の娘を育てるソウル市の女性は数年前に離婚。元夫の家族との連絡を絶っていたが、最近、元義母から「秋夕(チュソク=韓国の名節)連休中に孫に会いたい」と連絡が入った。離婚調停書では、名節中の面会交流について取り決めがなく、その時の事情に応じて決めることになっていた。
韓国の民法は長らく面接交流権を「非養育親」に限定しており、祖父母は対象外だった。しかし2016年の民法改正で、限定的ではあるが祖父母にも拡大された。専門家らは「法的にもあくまで補助的な位置づけだ」と指摘する。
家庭・少年事件が専門のイ・ウンジョン弁護士は「親の面会交流権に比べると明らかに2次的な権利で、親が不在あるいは完全に会えない状況に限って保障されている」と説明。「今回のような事例は、両親間での適切な合意や調整が必要だ」と述べた。
また、ユン・ジサン弁護士も「祖父母の面会交流を認めた判例は、個別事情を慎重に考慮した結果に過ぎない」と指摘。「認めるには特別な事情が必要になる」と強調した。
このように、離婚した親の一方が拒否すれば、原則として祖父母の面会交流の求めに応じる義務はない。名節であっても、親権者としての判断が優先されるというのが現在の法解釈だ。
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