韓国・春川(チュンチョン)地裁はこのほど、ビール瓶を投げて夫と姑をけがをさせ特殊傷害などの罪に問われた女性(32)に懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。80時間の社会奉仕も命じた。暴行の疑いで起訴された夫(32)には罰金50万ウォン(約5万7400円)を言い渡した。
判決によると、女性は昨年10月30日午後10時半ごろ、江原道(カンウォンド)春川市の居酒屋で夫、姑(68)と酒を飲んでいる時、ビールのコップで夫の頭をたたいたり、ビール瓶を投げたりして夫の唇にけがをさせた。
起訴状では、女性は「子どもの面倒をしっかり見るように」と姑から説教されたことに腹を立て、姑にビール瓶を投げつけるなどしたところ、これを遮った夫がけがをしたという。
一方、夫はそのトラブルの際、腹を立てて妻の髪の毛をつかんで振り回したほか、昨年7月に春川市の自宅で、ソファークッションで妻の頭を数回殴ったとして暴行罪に問われた。
2人は離婚訴訟中だという。
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