2025 年 4月 3日 (木)
ホーム社会「叱責は虐待に当たるのか?」…韓国・11歳児への“詰問”に裁判所が下した判断

「叱責は虐待に当たるのか?」…韓国・11歳児への“詰問”に裁判所が下した判断

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韓国で、「うちの娘をたたいたのか」と11歳の男子児童を怒鳴りつけたとして児童福祉法違反(情緒的虐待)の罪に問われた被告の女性(39)に、春川(チュンチョン)地裁原州(ウォンジュ)支部が無罪を言い渡した。同支部が29日、明らかにした。

被告は2024年4月11日午後5時半ごろ、江原道(カンウォンド)原州市の小学校正門前で、男子児童に「うちの娘をたたいたのか」と大声で問い詰め、約10分間にわたって強い口調で詰問したとして起訴されていた。

検察側は、被告が男児の母親やその友人らがいる場で「たたいたの? たたいてないの? たたかれた子はいるのに、たたいた子はいないのか」などと怒鳴ったことが情緒的虐待にあたると主張していた。

被告側は、事件当時9歳だった娘が男児を名指しして「たたかれた」と訴えたことから確認が必要だと考えた、と主張していた。

判決は「発言の内容が事実だったとしても、保護者が質問をする行為自体は社会通念上認められる範囲内だ」と判断。事件の約10分後に撮影された映像から「被告が男児に話しかけているシーンはごく一部で、手ぶりはあるものの方向の指示や動作再現に近く、攻撃的行動とまでは断定できない」と述べた。

また、事件の背景についても「学校暴力対策委員会への付託や学校への通報など、双方の利害関係が複雑な状況だった」と指摘。「被害者側の証言に基づく起訴内容は映像と矛盾しており、それを覆すほどの信頼性の高い証拠も存在しない」と結論付けた。

検察側は判決を不服として控訴した。

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