
韓国で会社資金3億2406万ウォン(約3757万円)を横領した罪で1審で懲役10月の判決を受けた女性社員について、昌原(チャンウォン)地裁はこのほど、原審を破棄して懲役8月に減刑した判決を言い渡した。
女性は慶尚南道居昌郡(キョンサンナムド・コチャングン)のある企業で経理係として働いた2018年8月~2021年5月、241回にわたって会社の資金3億2406万ウォンを生活費などに使った罪に問われている。
取引記録に虚偽内容を書き、被害者に入金内訳メッセージが発送されないようにする緻密さも見せた。女性は横領で既に2回、処罰を受けるなど前科だけで18回に達している。
控訴審では減刑の理由として「犯行の過程で2億2100万ウォン相当を再入金し、実際の横領額は約1億ウォン相当である点や、追加で1870万ウォンを返済した点、過ちを認め反省の態度を見せる点などを考慮すれば、原審の刑は多少重く思える」を挙げている。
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