
韓国の春川(チュンチョン)地裁原州(ウォンジュ)支部は特殊脅迫、監禁、ストーキング処罰法違反の罪で起訴された30代の被告の男(31)に懲役1年6月・執行猶予3年を言い渡した。
判決によると、男は2023年10月3日、江原道(カンウォンド)原州で、別れを切り出した女性(31)に対し、割れた酒瓶を手に「別れるなら自分の体を傷つける」「お前の目の前で死ぬ」と脅したり、女性に破片を握らせて「俺の手首を切れ」と迫ったりした。
さらに翌日、男は女性を車に乗せて川沿いの駐車場に向かい、車で川に突っ込むふりをしたほか、ドライバーで自分の太ももを刺すようなそぶりを見せた。このほか、女性を2時間にわたってモーテルに監禁した。
その後も男は女性の職場近くに現れたり、不安をあおるメッセージを送ったりするなどストーキング行為を繰り返した。
判決は、被告が2021年にも別れた恋人に対する類似の事件を起こしたことを指摘しつつ、示談が成立したことや直接暴力を振るってはいない点などを考慮して量刑を決めた。
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