
ソウル市江南(カンナム)区の冷麺店に車が突っ込み4人が負傷した事故で、加害者である80代の女性運転手について、江南警察署が2025年10月、女性が任意の総合自動車保険に加入していたことを理由に、交通事故処理特例法に基づき「公訴権なし」として処理を終えていたことがわかった。
事故は同年6月12日午後1時10分ごろ、江南区論峴洞(ノニョンドン)にある冷麺専門店に女性の運転する車が突っ込んだもので、1人が重傷、3人が軽傷を負って病院に搬送された。当初、女性は交通事故処理特例法違反(過失傷害)の疑いで立件された。
だが、同法では、中央線侵越、飲酒運転、信号無視など12大重過失に該当しない比較的軽微な交通事故の場合、加害者が任意保険に加入していれば「民事的な補償が成立した」とみなされ、公訴権がないものとして処理される。今回もこの要件に該当していた。
警察は「法的には過失が認められるが、総合保険に加入しており、被害者との間で補償が成立したとみなされるため、“公訴権なし”として事件を終結した」と説明している。
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