妻と1日数十通ものメールをやり取りしたり、食事に誘ったりする既婚の男性に慰謝料を請求できるか――。韓国YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」で13日、こんな問題が取り上げられた。
夫は小さなインテリア会社を経営しており、貿易会社に勤める妻と12歳と10歳の娘2人がいる。
最近、妻の携帯電話に「先輩」からメールが届いた。嫌な予感がして内容を確認したところ、「数日間会えないから会いたい。明日の昼食はどう?」と書かれていた。
2人はほとんど毎日メールを交わしており、週に1、2回は一緒に食事していた。しかも先輩にも妻がいるという。夫は怒りで手が震えた。
妻を追及すると、「連絡は取り合っているけど、浮気じゃない」と強く否定した。
夫は「配偶者がいる者同士、1日数十通も連絡を交わすのが浮気じゃなければ何なのか。その男に慰謝料請求できるか」と尋ねた。
出演した弁護士は「損害賠償を請求するためには不貞行為の有無、相手を既婚者と知っていたか、不貞行為で相手の配偶者に苦痛を与えたか――などを立証しなければならない」と指摘した。
そして「性関係があったのかなども調べる必要がある。メールの内容や時間、回数などが重要な判断根拠になりうる」とアドバイスした。つまり、性関係がなかったとしても、携帯メールの内容などによっては不貞行為になりうるということだ。
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