隣人が自分の夫と浮気しているという虚偽事実を広めたうえ、ストーキング行為まで働いたとしてストーキング犯罪の処罰などに関する法律違反などの罪に問われた韓国の49歳女性に対し、大田(テジョン)地裁はこのほど、懲役6カ月、執行猶予1年を言い渡した。
女性は2021年11月3日、大田市中区(チュング)のあるマンションで、隣人(39歳、女性)宅を訪ね、ドアを叩きながら「お前を告訴する」と騒いだ。女性は「隣人が自分の夫と浮気をした」などと虚偽事実を広め、隣人に暴行を加えたりもしていた。
隣人が警察に通報したことで捜査を受けるようになると、それを逆恨みし、昨年4月8日から5月5日にかけ、その隣人の職場を訪ね、「お前のせいで数百万ウォンを払うことになった」「お前に何の名誉があるのか」などと騒ぎ立て、携帯電話を隣人に投げつけたとされる。
同地裁は「被害者が告訴したことに恨みを抱いており、罪質がかなり悪い」としている。
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