施設工事中に自分の姿を見られたことを理由にプールの職員を誹謗中傷し、「プールを閉業すべきだ」と主張する内容を185回もインターネットに投稿した40代の女性警官に対する罰金刑が、韓国の最高裁で確定した。
最高裁は18日、情報通信網利用促進及び情報保護法違反(名誉毀損)、業務妨害の罪に問われた女性に300万ウォン(約33万円)の罰金を命じた原判決を支持した。
スポーツセンターの会員である女性は、大統領府の国民請願掲示板、地域コミュニティ、ブログに「(被害者である施設管理者が)作業を理由に更衣室に無断で侵入し、女性会員の裸体を見て高圧的に威圧した」といった内容を投稿した。女性は2021年9月2日、自分の姿を見られたことに不満を抱き、このような投稿をしたという。
一審では、女性の主張が虚偽であると認定された。中傷する意図があり、業務妨害も認められた。さらに「被告は警官であり、適切な手続きに従うべきであったが、名誉を傷つけ、業務を妨害した」と指摘した。
女性は「虚偽の事実を認識していなかった」と主張したが、二審はその主張を退けていた。
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