2025 年 12月 4日 (木)
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「もはや医療行為ではない」…韓国・タトゥー施術者に無罪判決、刺青師法の成立が影響

2025年8月27日、国会で開かれた「刺青師法可決を祝う」行事でタトゥーイストのTシャツにサインをするパク・チュミン議員=写真は記事の内容とは関係ありません(c)news1

韓国で非医療従事者によるタトゥー施術を合法化した「刺青師法」が成立してから2カ月。2023年に刺青施術を手掛けたとして一審で有罪となっていた女性タトゥーイストが、控訴審で無罪を言い渡された。これは、刺青がもはや医療行為に該当しないという司法判断の象徴的なケースだ。

ソウル南部地裁は11月27日、保健犯罪取締法違反の罪に問われた30代女性タトゥー施術者に対し、一審判決を破棄し無罪を言い渡した。

この女性は2023年8〜9月、ソウル市江南区でタトゥーショップを運営し、4人の顧客に対しレタリング刺青を施術し、合計89万ウォンを受け取ったとして起訴されていた。一審ではこれを医療行為と見なして、懲役1年・執行猶予2年、罰金70万ウォンを言い渡されていた。

だが控訴審では▽個性や美的表現を目的とする施術であること▽海外では刺青が医療とは異なる独立した職域として発展してきたこと▽技術と器具の発達によって、感染リスクは十分に制御可能であること――などが考慮され、刺青施術は医療行為ではないと認定された。

さらに、2025年10月に施行された「刺青師法」が無罪判断の背景にある。同法は9月の国会本会議を通過し、翌月の国務会議(閣議)で議決された。これにより、資格を取得した非医療人であっても合法的に刺青施術が可能となり、1992年に大法院(最高裁)が違法と判断して以来、実に33年ぶりに制度化された。

裁判所は「明確な法的根拠もなく無資格の医療行為として長らく処罰してきた反省に立ち、法整備がなされた」と指摘し、「刺青施術はもはや医療行為に該当しない」として無罪の理由を示した。

刺青師法は、「刺青師」という新たな国家資格を創設し、免許発給、衛生教育の義務化、副作用発生時の報告義務、公的補償組織への加入、麻酔目的の一般医薬品の使用許可、刺青師による除去施術の禁止など、包括的な管理体制を規定している。

(c)news1

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