
精子提供で生まれた子どもに対し、夫が「実の子ではない」と告げ、子どもが大きなショックを受けたというエピソードが、最近放送されたYTNラジオの番組「チョ・インソプ弁護士の相談所」で取り上げられた。
相談したのは、結婚10年目の女性。夫とは昨年から協議離婚の手続きを進めているという。
結婚当初は子どもを望み、受診した結果、夫が無精子症と判明。話し合って、第三者の精子提供による体外受精を選択し、2020年ごろに子どもを授かった。夫も実の子同然に接してきた。
しかし、夫婦関係が悪化し、離婚協議が激しくなる中、夫は子どもに「自分の実子ではない」と告げてしまった。子どもは初めて事実を知り、大きなショックを受けたという。
夫は親権と養育権を放棄し、養育費を支払う内容の念書を作成していたが、その後、親子関係不存在確認訴訟を起こした。遺伝子検査で生物学的な親子関係は否定されている。
これに対し、弁護士は「婚姻中に妊娠・出生した子は民法上、夫の子と推定される」と説明。人工授精で生まれた子も含まれ、遺伝子関係のみで父子関係は否定されないと指摘した。
その上で、夫は出生届を提出し、父として生活してきた事情から同意はあったと推定されことから、成人まで養育費を支払う義務があるとの見解を示した。
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