韓国で今年から、期間制教員に1年ごとの麻薬検査が義務付けられた。市・道教育庁の公立・私立学校の「契約制教員運営指針」に期間制教師など契約制教員は任用時に1年以内の「麻薬・大麻または向精神薬中毒者検査結果確認書」を提出しなければ欠格となるという内容が盛り込まれたのだ。
健康状態を確認する身体検査書は退職日から6カ月以内に再採用される場合、有効期間が満了しても1回に限って提出が免除されるが、麻薬類中毒の確認書は1年以内のものだけ効力があると規定された。
これは2022年10月に教育公務員法が改正され、教育公務員の欠格事由として追加された「麻薬・大麻または向精神薬中毒者」の規定が期間制教員にも準用されたことに伴うものだ。
現行法では、正規教員は任用時と1級正教師資格を取得する時だけ確認書を提出する。しかし、期間制教員は6カ月~1年単位で契約する度に1年以内の確認書を提出しなければならない。
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