2024 年 10月 8日 (火)
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韓国・大規模団地3400世帯の入居、幼稚園に阻止された

入居が中断された13日、ソウル江南区開浦ザイプレジデンスの様子(c)news1

3375世帯の大規模団地であるソウル市江南(カンナム)区開浦洞(ケポドン)の「開浦ザイプレジデンス(開浦住公4団地再建築)」の入居が中断される事態が起きた。江南区庁はソウル行政裁判所の「管理処分計画効力停止」決定により10日の入居を中止するよう履行命令を下した。

今回の事態の原因は、6年前に始まった団地内の幼稚園と組合のもつれ合った訴訟のためだ。再建築組合は2015年11月、江南区庁から最初の事業施行計画認可を受け、2016年12月に管理処分計画認可を受けた。

一方、幼稚園側は2017年、「アパート組合員、商店街組合員らと比較してみると、顕著に、公平に反して財産権を侵害する」として訴訟を起こした。裁判所は「幼稚園に対する管理処分基準部分を取り消す」として幼稚園側の手をあげた。この判決は2019年8月、最高裁で確定した。

組合は確定判決に基づき、幼稚園の位置を団地中心部から南側に移し、その後、江南区庁から再び変更認可処分を受けた。

幼稚園側は「組合が同意なしに一方的に幼稚園の位置を変更し、変更された幼稚園の位置は幼児教育法が定めている校地の要件を備えていない」として組合と江南区庁を相手に事業施行計画取り消し訴訟を提起し、1審で敗訴したのち、現在控訴審が進められている。

幼稚園側はこれとは別件で2020年組合と江南区庁を相手に管理計画処分取り消し訴訟を再び提起し、この訴訟1審判決は1月13日、幼稚園の手をあげた。

今回の訴訟の最も大きな争点は「幼稚園側が専有敷地ではなく共有敷地として同意したか」かどうかだ。

1審の裁判所は「アパートや商店街と性格が異なる独立した幼稚園の敷地を一方的に他の共同住宅所有者らとの共有関係に変更したことは使用・収益・処分を深刻に制限すること。これを正当化する特別な事情がなければ財産権の本質的侵害に該当する」と幼稚園側の主張に手をあげた。

組合は「幼稚園側が作成した『住宅再建築整備事業組合設立同意書』『幼稚園供給契約書』に敷地についてには、共有持分として分譲されるという内容がある」と主張したが受け入れられなかった。

(c)news1

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