
韓国でストーキング犯罪被害者の保護を法的に保障する「ストーキング防止法」が18日に施行された。これまでまともな保護を受けられなかった被害者の保護システムの強化が期待される。
ストーキング防止法は正確には「ストーキング防止や被害者保護などに関する法律」といい、今年1月に制定された。
2021年10月に施行したストーキング処罰法は、ストーキング行為に対して3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金などの処罰を規定した。
しかし、被害者保護が不十分だとの指摘が強まり、昨年9月にソウル地下鉄新堂(シンダン)駅で起きたソウル交通公社職員による同期女性のストーキング殺害事件を契機に防止法が制定された。
防止法は、被害者が支援施設を通じて相談と治療、法律救助、住居支援などを受けることができると規定し、施設長は必要に応じて警察の同行を要請できるよう明確化した。
女性家族省によると、ストーキング被害者のための住居支援は全国9機関で準備中という。現在も家庭内暴力被害者保護施設などで被害者を保護しているが、被害の特性を考慮してストーキング被害者のために別途保護施設を運営する。
女性家族省は、どのような場合がストーキングに該当するかを知る診断ツールと予防指針を作成。韓国女性人権振興院は、他人の意思に反して多様な方法で恐怖と不安を繰り返し持続的に与える行為をストーキングと定義しており、これを実生活で判断できるよう指標などで具体化する。
同省関係者は「被害者保護のために年末までに約40戸の住居支援施設を運営する」と明らかにした。
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