2024 年 12月 7日 (土)
ホーム社会離婚後に知った「妻が巨額財産を隠していた」事実…韓国の夫、財産の再分割は可能か?

離婚後に知った「妻が巨額財産を隠していた」事実…韓国の夫、財産の再分割は可能か?

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「離婚した妻が過去に巨額の保険金と分譲権を隠していた」という事実を知り、再び財産分割を請求したいと求める夫の話が、話題になっている。

最近放送されたYTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」によると、男性A氏は、自称「投資のプロ」である妻B氏と結婚した。

恋愛時代からA氏の月給と財産を知りたがっていたB氏は、結婚後は「お金の管理」を名目にして、A氏の月給をすべて回収した。不動産と自動車も自分の名義に変えた。A氏は月30万ウォンの小遣いを妻からもらって生活していた。

A氏が「お金がどう使われているのか気になる」と話すと、B氏は「なぜ私を疑うのか」と怒った。その後、A氏が財産を共同名義に変えようと要求したが、B氏は応じなかった。

やがて、A氏が離婚を考えるようになった。B氏に対し、「月給が上がったので、親に小遣いを渡したい」と話すと、B氏がこれを拒否した。すれ違いが多くなり、2人は協議離婚を進め、財産分割に対する合意書を作成した。

別れて2年が経ったころ、A氏は、B氏が自分に内緒で分譲権と巨額の保険を隠していた事実を知ったという。こうした場合、A氏は再び財産分割権を請求できるのだろうか。

離婚時の財産分割請求権は、協議離婚申告日や裁判上の離婚確定日から2年以内に請求しなければならないとされている。この期限を過ぎると、権利は消える。

協議離婚であれ、裁判上の離婚であれ、離婚過程中に知らなかった財産が追加で発見された場合、2年以内であれば再び財産分割請求ができる。判例によると、2年が過ぎた後に知った隠匿財産は財産分割対象に含めることはできない。

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