2024 年 7月 27日 (土)
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江南で麻薬使用の俳優は「〇〇」と広めたら…処罰されるのか

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ソウル市江南区でこのほど、麻薬使用の疑いで40代の俳優が緊急逮捕されたというニュースが伝えられ、さまざまな憶測が広がった。一部公表された情報から、容疑者を勝手に特定する内容だ。弁護士は、妥当な理由なしに容疑者を名指しする行為は、名誉毀損で処罰を受ける可能性があるとしている。

江南警察署は最近、麻薬類管理に関する法律違反の疑いで、俳優イ・サンボ容疑者(41)を摘発した。イ氏は10日午後2時ごろ、江南区論峴洞の自宅で緊急逮捕された。簡易試薬検査の結果、麻薬類の陽性反応が出たが、「うつ病薬を服用しただけだ」と容疑を否認している。

この事件について「容疑者は2006年にデビューした40代の男性俳優だ」と報道されると、オンラインコミュニティやSNSでは、容疑者を推測する書き込みが殺到し、該当する可能性がある俳優のリストまで公開された。そこで名指しされた俳優の一人、イ・ムセンの所属事務所は「根拠のない虚偽事実の流布が続く場合、法的手続きをとる」と話している。

容疑者の身元を推定する行為は、芸能人関連の事件が報道されるたびに繰り返されてきた。4月には、あるユーチューバーが「車を運転中に男性アイドルからあおり運転を受けた」と語り、その映像を流した。すると、オンライン上では、あおり運転をしたのは、アイドルグループ「EXO」のチャンヨルだ、という噂が拡散した。チャンヨルの所属事務所が「事実でない」と反発したこと受け、ユーチューバー側も謝罪し、映像を削除した。

特定の芸能人を根拠なしに疑惑の当事者と名指しする行為は、名誉毀損罪に該当する可能性がある。名誉毀損罪が成立すると、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5000万ウォン以下の罰金を受ける。ただし、相手が公人である場合、公益性があることで違法性阻却事由として認められ、処罰の対象とならない場合もある。

キム・テヨン弁護士は「名誉毀損罪で事実かどうかを判断する時は、客観的な事実かどうかではなく、情報の発信者の立場に立ち、事実と考えるだけの理由があったかどうかについて調べる。疑惑の当事者が特定の人物だと考えるだけの合理的な理由が提示されなければ、名誉毀損が成立する余地がある」としている。

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