2024 年 7月 27日 (土)
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暗号資産・株の借金は返さなくていい?…ソウル裁判所が破産手続きに新基準

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ソウル再生裁判所が、暗号資産(仮想通貨)と株式に投資して被った損失金を個人の再生手続きで「債務返済額」として扱わないことにした。最近、投資に失敗して個人再生を申請する青年層が急増してたための準則だ。ただ「借金だらけ」を助長するなどの逆効果が出る恐れがあるという懸念も出ている。

ソウル再生裁判所は1日から、こうした内容に変更する準則を施行することにした。今月から株式や仮想通貨に投資して失ったお金は返さなくてもいいということだ。

個人再生手続きは、過多な借金を負った債務者に裁判所が「返済できる範囲に債務を減額する」という制度だ。債務者が3年間、一定金額を返済すれば、残りの債務を帳消しにしてくれる。3年間返済しなければならない金額は債務者の財産と所得を考慮して算定される。

新しい準則は、現在、ソウルが居住地だったり、職場がある債務者にだけに適用される予定。ソウル再生裁判所が下した決定であり、京畿道(キョンギド)などに居住する債務者は裁判所に個人再生を申請してもこの基準は適用されない。

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